郷大輔行政書士事務所

新潟県の建設業許可・記帳代行はぜひ郷大輔 行政書士事務所で

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郷大輔行政書士事務所のよくある質問②

Q.一般建設業と特定建設業の違いを教えてください。
A.軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営む場合は元請、下請け問わず一般建設業の許可を受けなければなりません。
ただし発注者から直接工事を請け負い、かつ4,000万円以上を下請契約して工事を施工する場合は特定建設業の許可を受けなければなりません。
(建築一式工事の場合は6,000万円)
元請が発注者から請け負う額には制限はありませんが、特定か一般かの判断は下請けに発注する額によって決まります。
比較的規模の大きい工事を元請として受注した場合でも、その全部を元請にて自社施工するか、下請発注額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも大丈夫です。

Q.知事許可と大臣許可の違いを教えてください。
A.許可を受けようとする建設業者の設ける営業所の所在地により区分されます。
1つの都道府県にだけ営業所を置く場合には、その都道府県知事に対して許可を申請(知事許可) することにまります。
2つ以上の都道府県に営業所を置く場合には国土交通大臣に許可を申請(大臣許可)することになります。
1箇所でも県外に営業所を置く場合には(大臣許可)が必要で、同じ都道府県内であれば複数の営業所があっても(知事許可)を受けることになります。

Q.各種の申請書は申請してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかりますか?
A.申請書を受理されたから約1ヶ月で許可がおります。

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