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産業廃棄物許可

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産業廃棄物許可について

産業廃棄物許可について

産業廃棄物を収集・運搬する事業をするには、廃棄物の積み降ろしを行う各都道府県の知事の許可を受ける必要があります。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬許可の要否・許可条件を満たしているかの判断を行い、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

許可申請に際しての注意事項

事業を行う区域と許可の関係

事業を行うあたって、産業廃棄物収集運搬業または、特別管理産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、原則として排出元及び運搬先それぞれの区域を管轄する、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

ただし、同一都道府県内において一の政令指定都市の区域を越えて収集運搬業を行おうとする者は、当該政令指定都市を管理する各都道府県知事の許可のみが必要で、政令指定都市の許可は不要です。

許可要件

産業廃棄物収集運搬業または特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける場合、下記の要件を満たすことが必要になります。

1.運搬施設等を有すること
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物が飛散・流出することなく、悪臭が漏れることのない下記の施設が必要になります。
(ア)収集運搬車・運搬船
(イ)駐車場
(ウ)運搬容器
(エ)積替え保管場所(積替え保管を行う場合)

2.収集運搬業を的確に行う為の知識と技能を有すること
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を交付されていることが必要になります。

3.事業を的確かつ、継続して行うことのできる経理的基礎を有すること
原則として、計上できる利益がある事。
また、自己資本比率が1割を越え、少なくとも債務超過の状態でないことが必要になります。

4.欠格要件に該当しないこと
欠格用件の詳細は、当事務所へご確認ください。
ご不明点があれば、お気軽に何でもご相談下さい。

料金表

産業廃棄物収集運搬 新規(積替、保管無し) 120,000円~
産業廃棄物収集運搬 更新 70,000円~
産業廃棄物収集運搬 変更届 15,000円~

※費用はあくまでも目安になります。また別途消費税がかかります。
※上記以外にも法定費用(収入証紙代)や必要な証明書取得実費が別途かかります。